同一労働同一賃金ガイドライン(短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針)は、2018年11月27日、労働政策審議会に指針案が諮問され、同年12月21日、労働政策審議会より答申(厚生労働省案はおおむね妥当と認める)がなされ、同年12月28日に公布・告示されました。
厚生労働省のQ&Aによると、同一労働同一賃金ガイドラインは、改正法の施行時期に合わせて適用される予定であり(2020年4月1日。ただし、中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は2021年4月1日)、現時点で同ガイドラインを守っていないことを理由に、行政指導等の対象になることはないとされています。
しかし今後は、法令に違反すれば企業の信頼を損ねることを意識し、自社のために働き方改革を進めることが企業が社会で生き残っていくためには重要なポイントになります。
更新日:2019年1月8日
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